2025/11/19勉強分、大問1番
オートマチック車で交代する時は、しっかりとブレーキペダルを踏んで目で確かめながらチェンジレバーをRに入れ、ハンドブレーキを戻してブレーキペダルを徐々に放してから、アクセルペダルを踏むと良い
→これは○、ハンドブレーキがあるからややこしいな、ただ、間違ってはないかと思われる?
総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の高さ制限は地上から2.5m以下である。
これも○、積み荷の高さ制限についてちゃんと把握できてないな
→積み荷の高さ制限について…
乗車定員と積載の制限※要するにいわゆる「自動車」ってことかしらね?
大型特殊自動車、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車の場合
※排気量660cc以下の普通自動車(これって軽自動車の事らしい)は、積載物に対する考え方が違うよ
- 乗車定員
- 自動車検査証か軽自動車届出済証に記載されている乗車定員(ミニカーは1人)
- 積載物の重量
- 自動車検査証か軽自動車届け出済証に記載されている最大積載量(ミニカーは90kg)
- 積載物の大きさと積載の方法
- 自動車の長さ×1.2以下(積み方は前後に自動車の長さの1/10以下のはみ出しOK)
→長さは車体の長さ×1.2以下、はみ出しが1/10以下、これは幅も同じ考え方
- 自動車の幅×1.2以下(積み方は左右に自動車の幅の1/10以下のはみ出しOK)
- 積載した車体との合計の高さは3.8m以内
- 三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車(←これってつまり軽自動車)は高さが2.5m以下に限定
(側車付きを除く)大型自動二輪車・普通自動二輪車
- 乗車定員
- 1人(運転者用以外の座席があるものは2人)
- 積載物の重量
- 60kg
- 積載物の大きさ後積載の方法
- 積載装置の長さプラス0.3m以下
- 積載装置の幅プラス左右0.15m以下←つまり長さも幅も30cmを超過したらアカンって事
- 積載物の高さは2.0m以下
小型特殊自動車
小型特殊自動車ってなんやろ?
小型特殊自動車について
主に農業用車両
- 最高速度が15km/h以下
- 長さが4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下のもの
- 乗車定員
- 1人(運転者用以外の座席があるものは2人)
- 積載物の重量
- 700kg
- 積載物の大きさと積載の方法
- 幅・長さについては自動車と同じ×1.2やらはみ出し1/10以下、高さは2m以下
※乗車定員について、12歳未満の子供が乗車する場合は3人を大人二人として計算する
原動機付き自転車
乗車定員
1人
積載物の重量
30kgまで
積載物の大きさと積載の方法
積載装置の長さ×30cm以内、はみ出しは15cm以内(ここはバイクと同じ)
積載物の高さは2.0m以内(これもバイクと同一)
警官の交差点における手信号について
両手で手信号をしている場合
- 腕を横に水平にあげている場合
- 警官の側面にあたる交通に対しては青色信号
- 警官の正面・背面にあたる交通に対しては赤色信号
- 腕を垂直にあげている場合
- 警官の側面にあたる交通については黄色信号
- 警官の正面・背面にあたる交通については赤信号
つまり側面は基本的に赤信号と考えればいい
灯火(つまり誘導灯、赤い棒)でやっている場合
- 灯火を横に振っている場合
- 振られている方向に並行に進行する交通に対しては青色
- 振られている方向に垂直に進行する車に対しては赤色
- 灯火を頭上に上げている場合
- 灯火の振られていた方向に対して並行なら黄色
- 灯火の振られていた方向に対して垂直なら赤色
考え方としては手信号と一緒、警官の側面側におったら動くな
この標識って何?
この信号は、「学校、幼稚園、保育所などあり」の標識
ざっくりと、標識の区分
- 規制標識(命令形)
- 特定の交通方法禁止したり特定の方向に従って通行するよう指定したりするもの
- 指示標識(出来る系)
- 特定の交通方法が出来ることや道路交通方の決められた場所などを指示するもの
- 警戒標識
- 道路上の危険や注意するべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意を促すもの(色は基本的に黄色、なにか指示したり規制したりするものではない)
- 案内標識
- 地点の名称や方面・距離などを示すもの基本的に青(一般道)・緑(高速)の案内の板
- 補助標識
- 規制標識などに取り付けられて、その意味を補足するもの(「←→」区間内だとか、「この先100m」の距離だとか
ちなみに補助標識の矢印のやつについては、「→」が始まり、「←」が終わり、標識は大体道路の左側にあるので、直感的に左から右への矢印が「始まり」って知覚したらいいのかも?試験だと標識だけ出されるから直感的に分かりにくいなぁ。
横断歩道や自転車横断帯とその手前から50m以内の場所では他の車を追い越したり追い抜いたりしてはいけない。
これは✕、横断歩道・自転車横断帯の30m以内が追い越し・追い抜きを禁止。
坂の頂上付近は前方の見通しが悪く危険性が高いので、危険を防止するなどやむを得ない場合を除き、駐車も停車も禁止されている。
これは○、上り坂の頂上付近は駐停車禁止
駐停車禁止の場所について
そもそも駐車、停車ってなに?
駐車とは?
車が継続的に停止する事
- 客待ち、荷待ちによる停止(時間は関係ない)
- 5分をこえる荷物の積み下ろしの為の停止
- 故障などによる停止
- 運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止すること
停車とは?
駐車にあたらない車の停止の事
- 人の乗り降りのための停止(時間は関係ない)
- 5分以内の荷物の積み下ろしの為の停止
- 運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止
- 駐停車禁止の標識や表示のある場所
- 軌道敷内(路面電車の線路の下にしいてあるやつ)
- 坂の頂上付近や勾配の急な坂(これは登りも降りも)
- トンネルの中(これは車両通行帯の有無に関係なく)
- 交差点とその端から5m以内の場所
- 道路の曲がり角から5m以内の場所
- 横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5m以内の場所(前後ね、手前だけじゃないよ)
- 踏切と、その端から前後10m以内の場所
- 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
- バス、路面電車の停留所の表示版から10m以内の場所
車両通行帯ってなんぞ?
車線のこと、「車両通行帯のない道路」っていうのは片側一車線の道路っていう認識でいるべきっぽい。
「車両通行帯のある道路」っていうのは片側が二車線以上ある道路のこと。
安全地帯の左側...?
こういうこと
上記を取りまとめると、
- その場所禁止群
- 駐停車禁止の標識があるところ、坂の頂上付近や勾配の急な坂、トンネル内
- 5m禁止群
- 交差点のその端、道路の曲がり角、横断歩道や自転車横断帯とその端(つまり普通の道路上にあるもの)
- 10m禁止群
- 踏切とその端から前後、安全帯の前後、バス・路面電車の停留場から(その他の交通機関が関係するもの)
駐車禁止の場所について
- 駐車禁止の標識・表示がある場所
- 火災報知器から1m以内
- 駐車場・車庫などの自動車用の出入り口から3m以内
- 道路工事の区域の端から5m以内
- 消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から5m以内
- 消火栓、制定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内
駐車禁止の場所については10m属はない、火災報知器、駐車場・車庫以外で、工事、消防関係のものは5m以内って覚えようか。
無余地駐車の禁止
駐車の時に車の右側に3.5m以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけない
標識に駐車余地が指定されている場合がある。
無余地駐車の例外
下記の場合は駐車可能
- 荷物の積み下ろしをする場合ですぐに車を出せる場合
- 傷病者の救護の為やむを得ない場合
年齢20歳以上で、かつ、大型二輪免許または普通二輪免許を受けて3年以上の者であれば、一部の禁止している場合を除いて、高速道路において、大型自動二輪車または普通自動二輪車で二人乗りをすることができる
正解は○
バイク二人乗りのルール
- 一般道の場合
- 大型二輪免許、または普通二輪免許を受けて1年を経過していない人は二人乗りをしてはいけない
- 高速道路の場合
- 20歳未満で免許をもらって3年未満の人は二人乗りできない(大型・普通車の経験は共通とする)
2025/11/20勉強分、大問1番、20番~
駐車禁止が指定されていないところでは、引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはならない(特定の村の指定された区域内を除く)
答えは○(長時間駐車の禁止であり道路を車庫代わりにしてはならない)
長時間駐車の禁止について
下記が長時間駐車についてのルール
- 道路を車庫代わりに使用してはならない
- 道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車してはいけない(特定の村の区域内の道路を除きます)
高速道路でやむを得ずブレーキをかける時はエンジンブレーキを使うのがよい
これは○、なぜだ、やむを得ない場合ってなんだ…
高速走行中(高速道路で走行してる事)のブレーキについて
原則ブレーキは高速走行中は回避すべきっていう考え方になるっぽい。
やむを得ない場合について僕は「かけないと事故」ぐらいの考え方をしたけどもうちょっとライトなイメージ?
とりあえずこういう場合はまず「エンジンブレーキを使う」って考え方でいいみたい。
その他高速走行(高速道路で走行してる事)
- 急ハンドルを回避する
- トンネル進入では下記に注意する
- 照明設備があってもライトを点灯
- 信号や情報板がある時はそれに従う
- ラジオによる情報提供があるトンネルではそれを聞く
- インターチェンジでは加速車線からくる車に注意、来てたら譲る
- 疲労時は休憩を取る
交通整理の行われていない、左右の見通しの悪い交差点を通行するとき、(優先道路を通行している場合を除く)は、徐行しなければならない
答えは○、問題分のまま
徐行しなければならない所について
- 「徐行」の標識があるところ
- 左右の見通しがきかない交差点(信号機などによる交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)
- 道路のまがりかど付近
- 上り坂の頂上付近
- 勾配の急な下り坂
優先道路...?
こういう場合のこと
その他徐行しなければならない場合
- 許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。
- 歩行者などの側方を通過するときで、安全な間隔がごれないとき。
- 道路外に出るため、左折または右折するとき
- 安全地帯がある停留所で、停車中の路面電車の側方を通過するとき。
- 安全地帯がない停留所で、乗降客がなく路面電車との間に1.5m以上の間隔が取れる場合に側方を通過する時
- 交差点で右折・左折するとき
- 優先道路、または道幅の広い道路に入ろうとするとき。
- ぬかるみや、水たまりの場所を通行するとき。
- 身体障害者や児童、幼児、通行に支障がある高齢者などの通行を保護する時。
- 歩行者のいる安全地帯の側方を通行するとき。
- 児童、幼児などの乗降のため停車中の通学、通園バスの側方を通過するとき
これ、覚えなくてもいいっぽいなぁ、なんとなく書いたけどもやっと把握だけしておけばいいだけかも
自動車を保管するときは、他人名義のときでも、自動車の使用本拠の位置から2km以内の道路以外の場所であれば保管場所として届け出る事ができる。
これは○、自動車使用の本拠の位置から2km以内であれば、他人名義の土地でも届け出る事ができる。
自動車の保管場所について...
自動車を所有する人や使用、管理する人は住所など自動車使用の本拠の位置から2km以内の、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならない(※3km以内ではない)
二輪車の場合は保管場所確保の法的規定はないけど、道路以外の場所に保管場所を設けるようにしよう。
農耕作業車のように構造上50km/h以上の速度が出ない自動車や、他の車を牽引している為50km/h以上出せない自動車は高速自動車国道を通行できない。
これは○、通行できない
高速道路について
高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路の事をいう
- 高速自動車国道
- 都道府県を結ぶ道路
- 自動車専用道路
- 都道府県の中を結ぶ
上記の2つを総合して「高速道路」と呼ぶ
高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)を通行できない車
- ミニカー、
- 排気量125CC以下または定格出力1.00kw以下の普通自動二輪車
- 原動機付自転車
高速自動車国道を走れない車
上記の他
- 農耕用作業車の様な構造上50km/h以上出ない自動車
- 他の車を牽引しており、50km/h以上でない車(ただし、牽引するための構造と装置があって、牽引される為の構造と装置がある車を牽引する場合はOK)
高速道路の速度について
高速自動車国道の最高・最低速度については、標識などで指定されてない場合は下記の通り
- 8トン以上のトラック、大型貨物自動車以外の、いわゆる普通の車両とバイク
- 最高速度:100km/h
- 最低速度:50km/h
- 8トン以上のトラック、大型貨物自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、牽引自動車
- 最高速度:80km/h
- 最低速度:50km/h
道路が往復の方向別に分離されていない場合(要するにコンクリの中央分離帯が無いような場合)は一般道と同じく最高速度60km/h
図6の路側帯は、歩行者と軽車両は通行できる
こういう路側帯、答えは○
路側帯の種類について
- 路側帯(一番左、一本実線)
- 歩行者と軽車両が通行できる
- 路側帯の幅が0.75m以上の場合、車は路側帯の中に入って、左側を0.75m空けて駐車をすることができる。

- 駐車禁止路側帯(真ん中、一本実線、一本点線)
- 歩行者と軽車両が通行できる
- 車は路側帯の中に入っての駐停車はダメ!
- 歩行者専用路側帯(一番右、二本実線)
- 歩行者が通行できる(軽車両は禁止)
- 車は路側帯の中に入っての駐停車が禁止
2025/11/21勉強分、大問51番~
故障車をロープで牽引する時は、その間を5m以内にし、丈夫なロープの中央に20cm平方以上の白い布をつけなければならない
答えは✕、30cm平方以上の白い布でないといけない
牽引のルール
基本的に牽引用の車で牽引される用の車教本だとトレーラーとトレーラーを引く車の絵が描いてあったでやる場合以外は原則禁止だけど故障などやむを得ない場合に限り牽引ができる。
故障車の車輪を上げないでロープなどで牽引する方法
- 車の間を5m以内に保つ
- 丈夫なロープなどで確実につなぐ
- ロープに白い布(0.3平方メートル以上)をつける
- 故障車には、その車を運転する事ができる免許を持ってる人を乗せて操作をさせる
前輪または後輪をあげて牽引する方法
- クレーンがある場合、クレーンで前輪or後輪を吊り上げる
- 牽引する車の後部にロープなどで固く縛り付ける
後輪を上げる場合は、前輪が左右に振れてない位置でハンドルを固定する。
牽引の制限
台数の制限
- 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車の場合
- 2台
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車の場合
- 1台
長さの制限
- 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車の場合
- 1台どうしの距離が5m、全体で25m以内
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車の場合
- 1台どうしの距離が5m以内
標示とは、ペイントなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、道路びょうによるものは含まれない
答えは✕、ペイントや道路びょうなどによって地面に示された線、記号や文字のことをいう。
そもそも標示って?
上記のとおり、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線や文字、記号の事をいい、規制標示と指示標示の2種類がある
こういうやつ、まあ規制っちゃ規制なのか...?
指示標示
特定の交通方法が出来ることや、道路交通上決められた場所を示すもの
車両通行帯のある道路で、標識や表示によって進行方向ごとに通行区分が指定されているときは、それに従って通行しなければならないが、緊急自動車に道を譲るときは従わなくてもよい。
これは○、緊急自動車に道を譲る時は通行区分に従わなくてもよい。
乗客の乗降のため路面電車が停留所で止まっているときは、その後ろで停止しなければならないが、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいても徐行して通行することができる。
答えは○、安全地帯がある場合は乗り降りしてても徐行でオッケー
路面電車相手のルールについて
停留所で止まっている路面電車に追いついた時は、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで路面電車の後方で停止しなければならない。
通行していい場合
- 安全地帯がある場合は徐行してすすめる人の有無は関係ない
- 安全地帯が無く、乗り降りする人がいない場合で、路面電車との間に1.5m以上の間隔が取れるとき
初心者運転者期間内において違反などを犯し一定の基準に該当した場合は、再試験に移行され、再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人の免許は取り消されるが、欠格期間(取消処分の期間)はない
答えは○
初心者運転者期間
これは1年、ただし大型トラック等、普通免許が無いと取れない免許についてはこれが無い。
自家用普通乗用車は走行距離や運行時の状況によって適切な時期に点検整備をする日常点検のほかに、1年に一回定期点検整備をしなければならない。
答えは○
定期点検について
| 3ヶ月ごとに点検 |
事業用のタクシー、トラック、バスなどの自動車 |
| 自家用の大型乗用自動車、中型乗用自動車、車両総重量8トン以上の貨物自動車 |
| レンタカーの大型自動車、中型自動車、貨物自動車(660cc以下を除く) |
| 6ヶ月ごとに点検 |
自家用の車両総重量8トン未満の貨物自動車 |
| レンタカーの普通乗用自動車、660cc以下の貨物自動車 |
| 大型特殊自動車 |
| 幼児専用自動車 |
| 12ヶ月ごとに点検 |
自家用の普通乗用自動車、660cc以下の貨物自動車 |
| 自家用の大型自動二輪車、125ccを超える普通自動二輪車 |
3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月で区分けされているけれど覚えてらんないなぁ…
ざっくりと3ヶ月
- 8トン、定員11人以上以上の車は3ヶ月に一回定期点検!
- レンタカーは660cc以上、定員11人以上であれば3ヶ月に一回キャタピラ及びそりをゆうする車だけ660cc以下でもやる!
- 事業用は660cc以上
ざっくりと6ヶ月
- 自家用は8トン未満、660cc以上、特殊な自動車
- レンタカーは8トン未満10人以下の車と660cc以下の車
ざっくりと12ヶ月
- 自家用はいわゆる普通の車と軽自動車、バイク
- 事業用は軽自動車とバイク
道路に面した場所に出入りするため、路側帯を横切るとき、歩行者がいたら徐行して通る
これは✕、歩行者の有無にかかわらず一時停止せよ。
歩道や路側帯を横切る時の注意
原則として自動車・厳冬期付き自転車は歩道や路側帯、自転車道を通行してはならない。
道路に面した場所に出入りする為に歩道や路側帯を横切る場合は、その直前で一時停止しなければならない(これは歩行者の有無にかかわらない)
時速60km/hで走行している普通乗用車の停止距離は、乾燥したアスファルト道路の場合で約20mとなる
✕、これは44mとなる
速度と停止距離
空走距離と制動距離を足したものが停止距離。
空走距離は、危険を感じ始めてからブレーキが効き始めるまでの距離
制動距離はブレーキが効き始めてから停止するまでの距離
速度と停止距離の考え方
40km/hの場合は22m、60km/hの場合は44m
ってところだけ覚えておこ。
雨に濡れてる場合、重い荷物を運んでいる場合は制動距離が長くなる
路面が雨に濡れ、タイヤが磨り減ってる場合は停止距離が2倍程度に伸びることがある。
エンジンの回転数が上がり、下がらなくなったときは、半クラッチのまま走行するといい
これは✕、ギアをニュートラルにしてブレーキをかけて速度を落とし、道路の左端に車を停めてエンジンスイッチを切る。
下り坂でブレーキが効かなくなったとき
シフトタウンをしてエンジンブレーキで減速しつつハンドブレーキを引く。
それでも原則しない場合は山側の車体に側面を接触させるか道路脇の土砂などに突っ込んで止める
空気圧の低いタイヤで高速走行を続けると、タイヤに波の形が現れる。これをハイドロプレーニング現象という
答えは✕、正しくはスタンディングウェーブ現象という
スタンディングウェーブ現象って…?
タイヤの空気圧がひくい状態で高速走行をしているとタイヤの後ろが波打つ、これをスタンディングウェーブ現象といって、タイヤが破裂したりする危険がある。
高速走行をする時はタイヤの空気圧をやや高めにするといい。
ウェアインジケーターとはタイヤの空気圧を測るためのものである
答えは✕、ウェアインジケーターはタイヤの溝の深さを測るためのもの。残り溝が1.6mmになると現れるもの。
スリップサインともいうよね
標識により追い越しが禁止されている所では、普通自動車が自転車を追い越すことも禁止されている
答えは✕、自転車の追い越しについて禁止されていない。
追い越しを禁止する場所について
- 標識により追い越しが禁止されている所
- 道路の曲がりかど付近
- 上り坂の頂上付近
- 勾配の急な下り坂
- トンネルの中(車両通行帯がある場合を除く)
- 交差点とその手前から30m以内(優先道路の標識や標示があり、優先側を走行している場合を除く)
- 踏切とその手前30m以内
- 横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所(追い抜きも禁止)
標識がない場合について
左側部分の幅が6m以上ある道路では右にはみ出して追い越しをしてはいけない、この場合、中央線が白の実線で描いてある
→要するに、白い実線で車線が描いてある場合、追い越しは禁止と覚えればいい?
2025/11/25勉強分、2の大問1番~
横断歩道や自転車横断帯とその前後30m以内の場所では、他の車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない
答えは✕、追い越し・追い抜き禁止は手前30mです。
追い越し、追い抜き禁止場所についての覚書
全て、「手前から」であることに留意
大型特殊免許を受けていれば、原動機付自転車も運転することができる。
答えは◯
免許と運転できる車について
- 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車は大きい免許であればそれ以下の大きさの車を運転できる
- 大型特殊はそれだけしか運転できない
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車は大きい免許であれば、それ以下の大きさの車を運転できる
- 上記の免許は小型特殊、原動機付自転車も運転できる。
- 小型特殊自動車、原動機付き自転車はそれぞれ、それしか運転できない
免許で運転できる車の種類について(ざっくりと)
- 大型自動車
- 積載量6500kg以上、定員30人以上のもの
- 中型自動車
- 積載量4500kg以上6500kg未満、定員は11人以上29人未満のもの
- 準中型自動車
- 積載量2000kg以上4500kg未満、乗車定員10人以下のもの
- 普通自動車
- 積載量2000kg未満、定員10人以下のもの(積載量、定員については車検証に書いてあるよ~)
- 大型特殊自動車
- いわゆる重機
- 大型自動二輪車
- 400cc以上、もしくは定格出力20.0kw以上のもの
- 普通自動二輪車
- 50cc以上400cc以下、定格出力0.60kw~20.0kw以下のもの
- 小型特殊自動車
- 要するに農業用車両、トラクターとか?最高速度15km/h以下
- 原動機付自転車
- 総排気量50cc以下、もしくは定格出力0.60kw以下の二輪
※ミニカーは普通自動車免許じゃないと乗れないぜ
一方通行の道路で右折するときは、原動機付自転車が二段階の右折方法により右折する場合を除き、あらかじめ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない(環状交差点を除く)
これは◯
原動機付自転車の二段階右折について
「右折方法(小回り)」の標識
「右折方法(小回り)」の標識
小回り右折の方法により右折する交差点
- 交通整理が行われていない交差点
- 交通整理が行われており、車両通行帯が2以下の交差点
- 交通整理が行われており、車両通行帯が3以上あり、「右折方法(小回り)」の標識がある場合
二段階右折の方法により右折する交差点
- 交通整理が行われており、「右折方法(二段階)」の標識がある交差点
- 交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある交差点交差点の近くだけ車両通行帯が3以上になってる場合も二段階右折(右折用のレーンが設けられて3車線になってる場合など)
車が衝突した時の衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、衝撃の作用が長時間に行われるほどその力は大きくなる。
これは✕
速度と衝撃力について
衝撃力
速度と重量に応じて大きくなり、硬いものに瞬間的にぶつかった時に大きくなる。
60km/hでコンクリの壁にぶつかった場合の衝撃力は約14mの高さから落ちた場合と同等。
ぶつかった時の運動エネルギーは速度の2乗に比例して大きくなる
荷物が分割できないため、積載物の長さが規定を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受けると積載して運転することができる。
答えは◯、出発地の警察署長の許可を受けて、危険防止の為の条件を守って運転できる。
それじゃあ危険防止の為の条件って?
- 荷物の長さや幅が制限を超えるものであれば、その荷物が見やすい箇所に昼間は0.3メートル平方以上の赤い布をつける、
夜間は
赤色の灯火、または反射器をつける
- 車の全面の見やすい箇所に許可証を掲示する
- そのほか、道路における危険を帽子するために必要な事項を守る。
積載物に関しては改めて見直ししたい。
自動車検査証に記載されている自動車の乗車定員には、運転者も含まれる
これは◯
一方通行の道路で、後方から緊急自動車が接近してきたときは、必ず左側によって緊急自動車に進路を譲らなければならない。
これは◯、一方通行の道路の場合右に寄ったほうが危険がなければ右によったほうがいい。
交代しようとするときの合図の時期は、交代しようとする時の約3秒前である。
答えは✕、その行為をしようとする時に行う。
行動の前の合図のタイミングについて
- 左折する時
- 左折しようとする地点から30m手前の位置で合図(ウィンカー)を出す。
- 環状交差点から出る場合は、その直前の出口を通過した時。
- 進路を左方に変えるとき(進路変更)は進路を変えようとするときの3秒前
- 右折か展開をする時
- 30m手前
- 進路を変える場合は3秒前
- 徐行か、停止をする時
- この時は徐行か停止をしようとする時に合図を出す(この場合はハザードではなく、ブレーキ灯)
- 後退するとき
- この時は後退しようとする時に「後退灯(リバースギアに入れるとつく)」をつける(ハザードのことかな?)
- 手信号をする場合は、手を斜め下に伸ばして手の平を後ろに向けて前後に動かす。
この標識があるところで最大積載量3tのトラックを運転して通行した
これは✕、この標識は「大型貨物自動車通行止め」といって、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できない。
→要するに積載量4.5t以上のトラックと重機は通っちゃダメ、つまり3tのトラックはOK
問題にあったわけではないけど追い越し標識についてのメモ
追い越しの為の右側部分はみ出し通行禁止
これがある時は車は道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけない。
追い越し禁止
標識の下の補助標識の記載に注目、これがある所は右側にはみ出そうが何しようがダメ
こういうこと
同一方向に三つ以上の車両通行帯がある時は、最も右側の車両通行帯は追い越しのために空けておき、それ以外の車両通行帯を通行しなければならない。
答えは◯、その通り
2つの車両通行帯のある道路
車は同一方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない、右側の車両通行帯は追い越しなどの為にあけておく
三つ以上の車両通行帯のある道路
最も右側の車両通行帯は追い越しなどの為にあけておく。
この場合、速度が一番遅い車が一番左側の車両通行帯を、速度が速くなるにつれて右側を通行するようにしよう。
標識や表示によって指定されている時
そういう時はそれに従って走ろう(緊急車両が後ろから来た時は別)
児童・幼児の乗り降りの為停止している通学・通園バスの側方を通過する時は、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。
これは✕、児童・園児などが乗り降りする為に止まっている場合は徐行して安全を確かめながら通行する
ここは徐行、一時停止に非ず。
仮運転免許は第一種免許を受けようとする者が、練習などのために普通自動車を運転しようとする場合の免許を言う。
答えは✕、仮運転免許祖は大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車の免許を取る時に必要。
仮免許が必要なとき
第一種免許を受けようとする人は次の場合、自動車の種類に応じた仮免許を受けなければならない。
- 練習のため、大型、中型、準中型、普通自動車を道路で運転する場合。
- 運転免許試験、卒検を受ける為に道路で運転する場合
第二種免許のときも仮免許が必要なケースがあるよ。
その他の仮免についての知識
- 有効期間は六ヶ月
- 仮免の運転練習には、教習指導員、第一種免許を三年以上持ってる人、その車を運転出来る第二種免許を持っている人
- 仮免で運転する場合、車の後ろと車の前の定められた位置に仮免許練習標識をつけないといけない。
大型二輪免許を受けて2年を経過していない者は二人乗りをしてはならないが、普通二輪免許を受けて2年を経過している者は二人乗りをすることができる。
答えは◯、その通り
二輪の二人乗りについて。
大型二輪免許を受けて1年を経過していない人が大型自動二輪、普通自動二輪を運転する時は二人乗りはしちゃダメ
勘違いしてた、高速道路での二人乗りについて
高速道路では、普通自動二輪ないし大型自動二輪を受けて20以上、免許を受けて三年以上であれば二人乗りができる。
一般道と高速道でルールが違うから注意!